ホームお知らせ2013年3月 > 兵庫県高齢社会課からのお知らせ(H25.3.14)

お知らせ

兵庫県高齢社会課からのお知らせ(H25.3.14)

兵庫県高齢社会課より介護サービス事業所等に向けてのお知らせが届きましたのでご案内いたします。

介護保険法に基づく業務管理体制の整備に係る届出事務の事務移譲について

 介護サービス事業所等のすべてが、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市の一つの市の区域内に所在する事業者(法人)に係る「介護保険法に基づく業務管理体制の整備に係る届出事務等」について、平成25年4月1日から所在市が行うことになります。

詳しくはこちらをご覧ください

兵庫県介護サービスの情報公表制度の調査等について

 情報公表における調査については、義務付けが廃止され「知事が必要と認めた場合」(任意実施)となったことから、報告内容に虚偽が明らかな場合や通報があり虚偽が疑われる場合に、事業者指導の一環として県が直接調査を行うこととしました。

 自ら調査を希望する事業所については、事業者及び利用者の双方にとって、真に事業者選択に資する制度(利用者による主体的な介護サービス事業所の選択)となり、また事業者自らが質の向上に活用(介護サービス事業所のサービス改善の取り組みの促進)できるよう、別途調査等を受けられる仕組みを構築しました。

 なお、調査を受審した事業者は、公表システムにおいて「サービスの質の評価を受けている事業所」として掲載するとともに、県HPにおいても事業者名の公表を行います。

詳しくはこちらをご覧ください

2013年3月15日 9:01

ページの先頭へ戻る