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お知らせ

【重要なお知らせ】平成28年度主任介護支援専門員更新研修について(平成29年7月1日)

 平成28年度より「主任介護支援専門員更新研修」が創設されます。〔介護保険最新情報Vol.419(平成27年2月12日)参照〕兵庫県では、当協会が研修実施機関として兵庫県より指定を受ける予定です。

 主任更新研修の受講については、経過措置が設けられており、平成18~23年度までに主任研修を修了された方は、平成28~30年度までの3年間に、また平成24~26年度までに主任研修を修了された方は、平成28~31年度までの4年間に当該研修を受講すれば、主任介護支援専門員として介護支援専門員証の有効期間を更新できるとされています。

 つきましては、研修初年度となる平成28年度については、平成23年度までに主任研修を修了された方を優先して受付けることとします。ただし、有効期間内の介護支援専門員証を所持していること。加えて、主任更新研修は、介護支援専門員証の有効期間内に受講、修了することで更新研修を受けた者とみなされますので、主任更新研修の修了日が介護支援専門員証の有効期間内であることが必要です。なお、現在、主任介護支援専門員として実務についているかどうかは問いません。まずはご自身の証の有効期間をご確認いただき、受講年度をご検討ください。(別紙「フローチャート」を参考にしてください。)

 なお、開催要項等、詳細につきましては、後日、別途会員の皆様及び事業所へ発送予定です。

 受講にあたって、厚生労働省からは、特に質の高い研修を実施する観点から、都道府県において実情に応じた受講要件を設定することは差支えないものとして通知されています。そこで、兵庫県では以下の①から⑤のいずれかに該当することを受講要件とする予定です。

①介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者(注1)
②地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年6回以上参加した者(注2)
③日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある者(注3)
④日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー 
⑤主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者 

(注1)研修の企画、講師、ファシリテーターについては、本会、日本介護支援専門員協会(ブロック及び都道府県支部を含む)、兵庫県社会福祉研修所、地域包括支援センター及び行政機関が行う研修であって、兵庫県以外で実施したものを含み、研修実施機関の証明があるものとする。(証明書の様式は問わない)

(注2)法定外研修の受講については、本来自己研鑽を積むということでは毎年の受講が望ましいが、4月~翌年3月までの一年間に年6回以上とし、更新後5年間のうちいずれかの年度において回数を満たしていれば可とする。また、複数日にわたる研修会については、受講日数を回数として数えることも可とする。

 なお、研修実施機関の範囲については、本会、本会の地域支部及びエリア、日本介護支援専門員協会(ブロック及び都道府県支部を含む)、社会福祉研修所(介護支援専門員に関わる研修に限る)、地域包括支援センター、行政機関及び本会が認めた機関が行う研修であって、兵庫県以外で行われたものを含み、受講日を明記した履修証明書の交付を受けなければならない。(証明書の様式は問わない)

(注3)研究大会等については、日本介護支援専門員協会、ブロック及び都道府県支部が行う研究大会も含まれる。但し、研究発表に係る自己申告書に記入の上、証拠書類(大会プログラム及び発表抄録のコピー等)を添付しなければならない。発表抄録の中に氏名が記載されていれば、当日の発表者でなくとも可とする。

主任介護支援専門員更新研修 受講年度フローチャート(20170701).pdf

2017年1月 5日 20:06

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