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お知らせ

令和6年度 主任介護支援専門員研修優先枠について

一般社団法人 兵庫県介護支援専門員協会

 

令和6年度 主任介護支援専門員研修 優先枠について

 

令和5年度主任介護支援専門員研修1コースは定員を大幅に上回るお申込みを頂いたため、多くの応募者の方にお断りをし、また受付が先着順であった為に、早急に主任介護支援専門員資格を取得する必要がある方にもお断りせざる得ない状況となりました。

 この状況をふまえ、兵庫県主任介護支援専門員研修では、早急に主任介護支援専門員資格を取得する必要がある方に優先的に受講して頂けるよう、受講申込時に優先枠を設けます。

(なお、優先枠による応募者が定員を超過する場合、優先枠に該当する者であっても受講をお断りする場合がありますので、ご了承ください。)

1.申込方法

受講管理システムにて、主任介護支援専門員研修、申込開始日より「優先枠」と「一般枠」の2種類の申込フォームを設けますので、下記2.の優先条件に該当する方は「優先枠」申込フォームより、該当しない方は「一般枠」よりお申込ください。

一般枠につきましては、申込人数により早期に締めきる場合があります。ご了承ください。

2. 優先枠の申込条件

(1) 居宅介護支援の管理者要件にかかる配慮措置者

令和3年4月1日以降、不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、令和2年6月5日付け老振発0605第2号厚生労働省老健局振興課長通知に基づき、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届出た事業所において、現に管理者に就いている又は、今後、管理者として就任予定の者

<優先枠として提出を要する書類>

 ① 令和2年6月5日付け老振発0605第2号厚生労働省老健局振興課長通知に基づき保険者に提出した計画書の写し

 ② 管理者要件にかかる配慮措置証明書(別添様式1)

(2)居宅介護支援の管理者要件にかかる経過措置者

令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である事業所において、令和3年3月31日時点で管理者に就き、かつ、現に管理者に就いている者

<優先枠として提出を要する書類>

  ① 管理者要件にかかる経過措置証明書(別添様式2)

(3)地域包括支援センターにおける主任介護支援専門員

地域包括支援センター(以下「センター」という)に現に勤務する主任介護支援員の員数が、介護保険法施行規則第140条の66に規定された、当該センターに配置すべき員数に満たないセンターにおいて現に勤務している者、または今後、勤務予定である者

<優先枠として提出を要する書類>

 

3. 提出書類について

・「優先枠」の方

受講管理システムにてお申込み後、申込書類提出期日(当日消印有効)までに、通常の主任介護支援専門員研修申込書類に、優先枠として提出を要する書類をつけて事務局まで提出してください。

書類提出後、当協会で書類審査を行ない、受講可否を受講管理システムに登録されているメールアドレスに通知いたします。

・「一般枠」の方

お申込み後、優先枠の方が決定後に一次審査結果を受講管理システムに登録されているメールアドレスに通知いたします。

一次審査を通過された方のみ書類を提出して頂きます。書類提出後、当協会で書類審査を行ない、受講可否をにメールアドレスに通知いたします。「一般枠」に関しましては受講管理システムでの申込み順に受付をさせていただきます。

 

なお、優先枠、一般枠とも、提出された書類に虚偽があった場合は、受講決定後及び研修期間中であっても受講が取り消されます。また、研修終了後に発覚した場合、発行された修了証明書は無効になります。

申込書類の審査は、受講要領に基づいて行います。

 

※受講管理システムにて申込が完了しているかどうかの確認(事務局への問い合わせはご遠慮ください)

①システムの申込ボタンが灰色になっている ②登録メールアドレスに申込完了のメールが届いている より確認してください。

申込ボタンが灰色になっているがメールが届かない場合は、登録メールアドレスを再度確認し、正しいメールアドレスに変更してください。また、申込ができていれば受講管理システムマイページの中の研修受講履歴申込済に出てきますのでご確認ください。

別紙様式をすべてダウンロードされるかたはこちらまで

2024年4月 2日 17:24

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